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犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報 [文部科学省]

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について(通知):文部科学省

 「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」においては、「問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。」として犯罪行為の可能性のある問題行動について警察と連携・協力した対応を求めているところですが、もとより、いじめについては、その行為の態様により、傷害に限らず、暴行、強制わいせつ、恐喝、器物損壊等、強要、窃盗をはじめとした刑罰法規(別添参照)に抵触する可能性があるものです。

 


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