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パソコンの遠隔操作による脅迫メール事件等の取調べについての会長声明 [日本弁護士連合会]
看過されてはならないのは、これらの事件のうち少なくとも男性2人の虚偽の自白調書が作成されていることである。報道によれば、供述調書には、ありもしない「動機」までが書かれているとのことである。全く身に覚えのない脅迫行為について自分がやったと認め、動機まで記載された調書が作成されているということは、捜査機関による違法または不適切な取調べがあったと考えざるを得ない。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:パソコンの遠隔操作による脅迫メール事件等の取調べについての会長声明
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